
| 報告書番号 | keibi2015-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年08月21日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第三幸漁丸プレジャーボートAstrea衝突 |
| 発生場所 | 島根県松江市地蔵埼北北西方沖 美保関灯台から真方位345°2.3海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5~20t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年09月17日 |
| 概要 | A船は、操縦者Aが1人で乗り組み、地蔵埼北北西方沖を漁場に向け、約8ノットの対地速力で自動操舵により北北西進中、操縦者Aが、レーダーで船首方に映像を認めなかったので、前路に他船はいないものと思い、操舵室の左舷側で漁具の修理作業を行いながら航行していたところ、平成26年8月21日18時20分ごろ、その船首部とB船の船尾部とが衝突した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、知人1人を乗せ、地蔵埼北北西方沖において釣りを行いながら錨泊中、A船と衝突した。 船長Bは、海上保安庁に本事故の発生を通報した。 A船及びB船は、共に自力で航行して境港に入港した。 |
| 原因 | 本事故は、地蔵埼北北西方沖において、A船が北北西進中、B船が錨泊中、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。