
| 報告書番号 | MA2015-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年05月16日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 貨物船隆翔丸乗揚 |
| 発生場所 | 愛媛県松山市野忽那島南東岸 野忽那島灯台から真方位330°200m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年09月17日 |
| 概要 | 本船は、船長及び航海士Aほか3人が乗り組み、航海士Aが、単独で船橋当直に当たり、椅子に腰を掛けた状態で、自動操舵により、218°の針路、約10.5ノットの対地速力で、広島県呉市大崎下島南方沖を南西進した。 航海士Aは、松山市小安居島東方沖を航行中に眠気を催したが、 疲れていないので居眠りすると思わず、船橋当直を続け、いつしか 記憶がなくなった。 本船は、松山市波妻ノ鼻西方沖の変針予定場所を通過し、平成26年5月16日23時02分ごろ野忽那島南東岸に乗り揚げた。 航海士Aは、船体の衝撃で目が覚め、本船が野忽那島南東岸に乗り揚げたことに気付いた。 本船は、船長が浸水の有無等を調べて保船した後、タグボートによって引き下ろされ、その後、修理された。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、小安居島東方沖を自動操舵により南西進中、単独の船橋当直に当たっていた航海士Aが、眠気を催した際、疲労を感じていなかったので居眠りすると思わず、椅子に腰を掛けて自動操舵の状態で同当直を続け、居眠りに陥ったため、変針予定場所を通過して野忽那島南東岸に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。