JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-10
発生年月日 2014年05月16日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船隆翔丸乗揚
発生場所 愛媛県松山市野忽那島南東岸  野忽那島灯台から真方位330°200m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年09月17日
概要  本船は、船長及び航海士Aほか3人が乗り組み、航海士Aが、単独で船橋当直に当たり、椅子に腰を掛けた状態で、自動操舵により、218°の針路、約10.5ノットの対地速力で、広島県呉市大崎下島南方沖を南西進した。
 航海士Aは、松山市小安居島東方沖を航行中に眠気を催したが、 疲れていないので居眠りすると思わず、船橋当直を続け、いつしか 記憶がなくなった。
 本船は、松山市波妻ノ鼻西方沖の変針予定場所を通過し、平成26年5月16日23時02分ごろ野忽那島南東岸に乗り揚げた。
 航海士Aは、船体の衝撃で目が覚め、本船が野忽那島南東岸に乗り揚げたことに気付いた。
 本船は、船長が浸水の有無等を調べて保船した後、タグボートによって引き下ろされ、その後、修理された。
原因  本事故は、夜間、本船が、小安居島東方沖を自動操舵により南西進中、単独の船橋当直に当たっていた航海士Aが、眠気を催した際、疲労を感じていなかったので居眠りすると思わず、椅子に腰を掛けて自動操舵の状態で同当直を続け、居眠りに陥ったため、変針予定場所を通過して野忽那島南東岸に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。