JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-10
発生年月日 2014年04月25日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船茂洋丸漁船晟宝丸衝突
発生場所 愛媛県宇和島市北福浦漁港  庄ノ島灯台から真方位336°1,340m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年09月17日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、北福浦漁港内に設置された養殖いけすでの餌やり作業を終え、係留場所に戻るため、北福浦漁港の消波防波堤(以下「本件防波堤」という。)に沿ってその北方約20m沖を約15ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で西進した。
 船長Aは、本件防波堤西端付近に差し掛かり、昼時に養殖いけすに向けて入航して来る船はいないと思い、少しでも早く帰ろうと、約20knの速力に増速しながら右転し、本件防波堤西端を約10m離す態勢で出航しようとしていたところ、本件防波堤西端の南側から現れたB船を認めた。
 A船は、船長AがB船との衝突を避けようと主機を後進一杯にしたものの、本件防波堤西端北方沖において、平成26年4月25日12時05分ごろ、A船の船首部とB船の右舷船尾部付近とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、本件防波堤の北方に設置された養殖いけすに向かうため、本件防波堤の南方沖を約17knの速力で北西進した。
 B船は、船長Bが、日頃から本件防波堤西端付近から出航して来る船を見掛けなかったので、同防波堤付近から出航して来る船はいないと思い、養殖いけすに最短距離で行けるよう右転して本件防波堤西端を約5m離す態勢で入航していたところ、本件防波堤西端を通過した辺りで、右舷船首方にA船を認めたものの、どうすることもできず、A船と衝突した。
 船長Bは、割れた外板に右足を挟まれ、B船がA船にえい航されて北福浦漁港に入港した後、救急車で病院へ搬送され、1週間の入院及び通院加療を要する右大腿打撲傷並びに左下腿打撲傷と診断された。
原因  本事故は、北福浦漁港において、A船が出航中、B船が入航中、船長Aが、昼時に養殖いけすに向けて入航して来る船はいないと思い、少しでも早く帰ろうと、また、船長Bが、日頃から本件防波堤西端付近から出航して来る船を見掛けなかったので、同防波堤付近から出航して来る船はいないと思い、共に本件防波堤西端に接近して航行したため、相手船に気付くのが遅れ、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(晟宝丸船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。