
| 報告書番号 | MA2015-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年03月15日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | Ⅰ 引船第一盛運丸はしけ大88乗揚 Ⅱ 引船第一盛運丸はしけ大88乗組員負傷 |
| 発生場所 | 岡山県倉敷市釜島北岸 (1件目の事故) 久須見鼻灯標から真方位116°1,400m付近 (2件目の事故) 久須見鼻灯標から真方位115°1,330m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年09月17日 |
| 概要 | (1件目の事故) A船は、船長が1人で乗り組み、作業員1人を乗せ、鉄鋼スラグ約420tを積載したB船をえい航し、平成26年3月15日06時30分ごろ福山港を出港した後、約5ノット(kn)の対地速力で下津井瀬戸を東南東進した。 船長は、舵輪後方に立って手動操舵で操船に当たり、下津井瀬戸大橋を通過した頃、眠気を感じるようになり、その後、ふと目覚めて陸岸が目前に迫っていることに気付き、機関を後進にかけた。 A船は、乗揚を免れたものの、09時12分ごろ、B船は、惰力で前進を続けて釜島北岸に乗り揚げた。 (2件目の事故) 船長は、乗揚時にえい航索が傷んだので、A船に積み込んでいた直径約55mm、長さ約40mのポリエチレン製ロープ(以下「本件ロープ」という。)を使用してB船に繋いでB船の離礁作業を行うこととし、本件ロープの一端をA船船尾部中央のえい航用フックに掛け、作業員が本件ロープの他端をB船船尾部中央のビットに掛けた。 A船は、船長が操舵室右舷側に立ち、船尾方を見ながら左手で舵輪を、右手で機関操縦装置をそれぞれ操作し、機関を前進の回転数毎分(rpm)1,000にかけてB船の離礁作業中、本件ロープが破断し、その破断部が跳ね返って操舵室右舷後部の窓ガラスを突き破り、船長の顔面に当たった。 作業員は、B船船首部で離礁後に備えて予備のえい航索を準備していたところ、A船が後進してB船の舷側に寄ってきたので、異変を感じてA船に飛び移り、操舵室で倒れている船長を認め、機関を後進から中立とし、海上保安庁に通報した。 船長は、来援した海上保安庁の監視取締艇で倉敷市大畠漁港に搬送された後、救急車及びドクターヘリで岡山市の病院に搬送され、多発顔面骨骨折等と診断された。 |
| 原因 | (1件目の事故) 本事故は、A船が、B船をえい航して下津井瀬戸を東南東進中、単独で操船に当たっていた船長が居眠りに陥ったため、予定変針場所を通過して航行を続け、B船が釜島北岸に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 (2件目の事故) 本事故は、B船が釜島北岸に乗り揚げた後、A船が、本件ロープでA船船尾部とB船船尾部とを繋ぎ、機関を前進にかけてB船の離礁作業中、本件ロープが破断したため、本件ロープの破断部が跳ね返って操舵室右舷側に立っていた船長の顔面に当たったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(第一盛運丸船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。