JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-9
発生年月日 2015年03月15日
事故等種類 座洲
事故等名 旅客船龍馬座洲
発生場所 高知県高知市高知港  高知港藻洲潟防波堤灯台から真方位030°605m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 旅客船
総トン数 20~100t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年09月17日
概要  本船は、船長ほか3人が乗り組み、船首尾共に約1.63mの喫水で高知港梶ヶ浦渡船場を出発し、種崎渡船場へ向かった。
 船長は、本船を着岸場所へ船首着けする態勢で機関を後進にかけた際、左舷船尾に下げ潮の流れを受けて船尾が右方に振れた直後、平成27年3月15日19時05分ごろ着岸場所南西方の浅瀬に右舷船尾が擦り、乗り揚げたことを知った。
 船長は、機関を前後進にかけ、舵輪を操作して自力で浅瀬を離れ、種崎渡船場に着岸した。
 本船は、乗組員によって船体及び機関の点検が行われたものの、異常は発見されず、予定より3分遅れて種崎渡船場を出発して梶ヶ浦渡船場へ向かい、到着後、機関室内を点検し、浸水等、異常がないことを確認したが、以後の運航を取りやめた。
 本船は、翌日、船底の調査が行われ、損傷がないことが確認され、09時00分から運航が再開された。
原因  本インシデントは、夜間、本船が、高知港の種崎渡船場前面海域において、着岸する態勢で機関を後進にかけた際、左舷側に左舷船尾方からの下げ潮を受け、船尾が右方に振れたため、着岸場所南西方の浅瀬に座洲したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。