
| 報告書番号 | keibi2015-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年01月23日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 油送船北祐丸プレジャーボートTECHNICAL-ⅣDASH衝突 |
| 発生場所 | 和歌山県串本町潮岬半島南東方沖 樫野埼灯台から真方位203°5,500m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | タンカー:プレジャーボート |
| 総トン数 | 500~1600t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年09月17日 |
| 概要 | A船は、船長A及び航海士Aほか7人が乗り組み、C重油約 2,000kℓを積み、航海士A及び甲板手Aが船橋当直につき、針路を真方位072°に設定し、約12ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で自動操舵により潮岬半島南方沖を航行していた。 航海士Aは、右舷船首方約4海里に北西進中のB船を認め、目視及びレーダーにより見張りを行い、B船と接近する状況となったとき、双眼鏡でB船を見たところ、操舵室が無人であることが分かったので、左舵一杯を取ったものの、平成27年1月23日15時51分ごろ、A船の右舷船尾部とB船の船首部とが衝突した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、友人(以下「同乗者」という。)2人を同乗させ、潮岬半島南東方沖において、複数の漁具でトローリングを行いながら、約6knの速力で自動操舵により和歌山県串本町串本港に向け、北西進した。 船長B及び同乗者2人は、船尾甲板においてトローリングの仕掛けを引揚げ中、漁具が絡んだので、その絡みをほどいていたところ、衝撃を受け、B船とA船とが衝突したことを知った。 A船及びB船は、損傷状況等の確認を行った後、船長Aが海上保安庁に通報し、それぞれ自力航行して串本港へ入港した。 |
| 原因 | 本事故は、潮岬半島南東方沖において、A船が東北東進中、B船が北西進中、航海士Aが、右舷船首方から接近するB船がいずれA船を避けてくれるものと思い、針路及び速力を保持して航行し、また、船長Bが、船尾甲板で絡んだ漁具をほどくことに注意を向け、前方の見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。