JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-9
発生年月日 2015年01月23日
事故等種類 衝突
事故等名 油送船北祐丸プレジャーボートTECHNICAL-ⅣDASH衝突
発生場所 和歌山県串本町潮岬半島南東方沖  樫野埼灯台から真方位203°5,500m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー:プレジャーボート
総トン数 500~1600t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年09月17日
概要  A船は、船長A及び航海士Aほか7人が乗り組み、C重油約  2,000kℓを積み、航海士A及び甲板手Aが船橋当直につき、針路を真方位072°に設定し、約12ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で自動操舵により潮岬半島南方沖を航行していた。
 航海士Aは、右舷船首方約4海里に北西進中のB船を認め、目視及びレーダーにより見張りを行い、B船と接近する状況となったとき、双眼鏡でB船を見たところ、操舵室が無人であることが分かったので、左舵一杯を取ったものの、平成27年1月23日15時51分ごろ、A船の右舷船尾部とB船の船首部とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、友人(以下「同乗者」という。)2人を同乗させ、潮岬半島南東方沖において、複数の漁具でトローリングを行いながら、約6knの速力で自動操舵により和歌山県串本町串本港に向け、北西進した。
 船長B及び同乗者2人は、船尾甲板においてトローリングの仕掛けを引揚げ中、漁具が絡んだので、その絡みをほどいていたところ、衝撃を受け、B船とA船とが衝突したことを知った。
 A船及びB船は、損傷状況等の確認を行った後、船長Aが海上保安庁に通報し、それぞれ自力航行して串本港へ入港した。
原因  本事故は、潮岬半島南東方沖において、A船が東北東進中、B船が北西進中、航海士Aが、右舷船首方から接近するB船がいずれA船を避けてくれるものと思い、針路及び速力を保持して航行し、また、船長Bが、船尾甲板で絡んだ漁具をほどくことに注意を向け、前方の見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。