JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-9
発生年月日 2015年01月09日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 漁船第6栄宝丸運航不能(絡索)
発生場所 石川県穴水町加賀田鼻南南西方沖  祖母ケ浦港東防波堤灯台から真方位286°3,400m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年09月17日
概要  本船は、船長及び甲板員1人が乗り組み、加賀田鼻南南西方沖の漁場に到着し、機関を微速力前進とした後、船長が左舷船尾部で底びき網漁の投網作業を開始した。
 船長は、投網作業開始直後、突風が吹いて本船と漁網とが離れ過ぎたことから、前進行きあしを止めようと思い、甲板員を呼んでクラッチレバーを中立にするよう指示した。
 本船は、甲板員がクラッチレバーの操作を行ったところ、同レバーが後進に入った状態となり、平成27年1月9日16時33分ごろ漁具のロープがプロペラに巻き付いて停船した。
 船長は、自力での航行を諦め、無線で僚船に救助を要請し、本船は、僚船によって石川県七尾市石崎漁港にえい航された。
原因  本インシデントは、本船が、加賀田鼻南南西方沖の漁場において、底びき網漁の操業中、突風が吹いて本船と漁網とが離れたので、船長が、前進行きあしを止めようと思い、機関の操縦経験がない甲板員にクラッチレバーの操作を行わせた際、同レバーが後進に入ったため、漁具のロープがプロペラに巻き付いたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。