JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-9
発生年月日 2014年12月27日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第5夢丸プレジャーボート独恋笑衝突
発生場所 高知県高知市高知港南方沖  高知灯台から真方位150°4,200m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年09月17日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、高知港沖での操業を終え、同港に向けて帰途についた。
 A船は、船長Aが船首方にB船を認め、速力を落として北北西進中、平成26年12月27日14時40分ごろA船の船首部がB船の左舷船尾部に衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、高知港南方沖で船首を南方に向けて釣りを行いながら錨泊中、船長Bが、左舷船首方からB船に向けて接近するA船を視認し、A船がB船付近で釣りをするのか、若しくはB船を避航するだろうと思っていたところ、A船が針路を変えずに向かってきたので危険を感じ、立ち上がって両手を大きく振り、大声で叫んだが、A船が衝突した。
 船長Bは、衝突の衝撃で転倒した際、腰を打った。
 A船及びB船は、互いに損傷状況等を確認した後、A船がB船をえい航して高知港に戻り、船長Bは病院で腰の打撲と診断された。
原因  本事故は、高知港南方沖において、A船が北北西進中、B船が錨泊中、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(独恋笑船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。