JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-10
発生年月日 2015年03月07日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 漁船翔冠丸衝突(消波ブロック)
発生場所 富山県射水市新湊漁港の西防波堤北側  新湊漁港西防波堤灯台から真方位050°25m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年09月17日
概要  本船は、船長ほか2人が乗り組み、かにかごなわ漁業を終え、平成27年3月7日06時00分ごろ新湊漁港の北東方沖の漁場を発進し、船長が、操舵室後方の台の上に腰を掛け、約14ノットの対地速力で自動操舵により南西進した。
 船長は、3海里レンジとしたレーダー及びGPSプロッターにより、新湊漁港沖の定置網の位置を確認し、新湊漁港西防波堤灯台(以下「西防波堤灯台」という。)を船首目標として南南西進中、ふだんどおり、定置網の端を通過したことを確認した後、舵輪の手前に立ち、操船に当たった。
 船長は、西防波堤灯台まで約100mに接近したので、港口に向けようと左舵を取ったものの、舵が効かず、手動操舵への切替えを行っていなかったことに気付き、手動操舵に切り替えた後、機関操縦レバーを操作して後進一杯としたが、07時30分ごろ新湊漁港の西防波堤(以下「西防波堤」という。)の北側付近に設置された消波ブロックに衝突した。
 船長は、衝突の衝撃で顔面を前方の機器に打ち付けて倒れた。
 本船は、甲板員の操船により新湊漁港へ帰港した。
 船長は、甲板員が要請した救急車で病院に搬送され、顔面骨下顎骨骨折、顔面外傷等と診断され、6回通院して治療を受けた。
原因  本事故は、本船が、新湊漁港北東方沖を同漁港に向けて南南西進中、船長が、港口に向けようと左舵を取ったところ、自動操舵から手動操舵への切替えを行っていなかったため、変針することができず、西防波堤北側付近に設置された消波ブロックに衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。