
| 報告書番号 | MA2015-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年03月07日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 漁船翔冠丸衝突(消波ブロック) |
| 発生場所 | 富山県射水市新湊漁港の西防波堤北側 新湊漁港西防波堤灯台から真方位050°25m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年09月17日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか2人が乗り組み、かにかごなわ漁業を終え、平成27年3月7日06時00分ごろ新湊漁港の北東方沖の漁場を発進し、船長が、操舵室後方の台の上に腰を掛け、約14ノットの対地速力で自動操舵により南西進した。 船長は、3海里レンジとしたレーダー及びGPSプロッターにより、新湊漁港沖の定置網の位置を確認し、新湊漁港西防波堤灯台(以下「西防波堤灯台」という。)を船首目標として南南西進中、ふだんどおり、定置網の端を通過したことを確認した後、舵輪の手前に立ち、操船に当たった。 船長は、西防波堤灯台まで約100mに接近したので、港口に向けようと左舵を取ったものの、舵が効かず、手動操舵への切替えを行っていなかったことに気付き、手動操舵に切り替えた後、機関操縦レバーを操作して後進一杯としたが、07時30分ごろ新湊漁港の西防波堤(以下「西防波堤」という。)の北側付近に設置された消波ブロックに衝突した。 船長は、衝突の衝撃で顔面を前方の機器に打ち付けて倒れた。 本船は、甲板員の操船により新湊漁港へ帰港した。 船長は、甲板員が要請した救急車で病院に搬送され、顔面骨下顎骨骨折、顔面外傷等と診断され、6回通院して治療を受けた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、新湊漁港北東方沖を同漁港に向けて南南西進中、船長が、港口に向けようと左舵を取ったところ、自動操舵から手動操舵への切替えを行っていなかったため、変針することができず、西防波堤北側付近に設置された消波ブロックに衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。