JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-10
発生年月日 2014年08月24日
事故等種類 死傷等
事故等名 水上オートバイY&Yウェイクボーダー負傷
発生場所 京都府宮津市獅子地区海岸(蓬莱岩)  宮津黒埼灯台から真方位226°5,750m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 水上オートバイ
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年09月17日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、獅子地区の砂浜(以下「本件砂浜」という。)を出発し、本件砂浜北東方沖において、速度計を見ながら速力を30km/h以下に調整し、長さ約20mのトーイングロープでウェイクボードに乗ったウェイクボーダー(以下「本件ウェイクボーダー」という。)を引いていた。
 船長は、ほかのグループの水上オートバイが近くで遊走を始めたので、遊走場所を変えようと思い、本件砂浜に向けて南進した後、右転して約28km/hの速力で北北西進を始めたところ、平成26年8月24日16時55分ごろ、後方からドーンという音が聞こえ、本件ウェイクボーダーが、本件砂浜西端にある蓬莱岩に衝突したことを知った。
 本件ウェイクボーダーは、衝突音を聞いた仲間により砂浜に引き寄せられ、救急車により病院に搬送され、下唇挫創及び上下歯6本の歯冠破折と診断された。
原因  本事故は、本船が、本件砂浜北西方沖において、本件ウェイクボーダーを引いて遊走中、船長が、本件砂浜西端付近の蓬莱岩に近寄って右転したため、本件ウェイクボーダーが左側に振られ、蓬莱岩に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(ウェイクボーダー)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。