
| 報告書番号 | keibi2015-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年05月12日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船YOUNG HONG 9貨物船兼石材砂利運搬船第六英寛衝突 |
| 発生場所 | 東京湾中ノ瀬 横浜大黒防波堤西灯台から真方位130°3.8海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:貨物船 |
| 総トン数 | 1600~3000t未満:500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年09月17日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか13人(全員中華人民共和国籍)が乗り組み、台風第6号の接近に伴う荒天避難のため、平成27年5月12日14時00分ごろ、東京湾中ノ瀬D灯標南方において、錨鎖6節を伸出して錨泊を開始した。 船長Aは、船橋で当直を行い、21時30分ごろ風速が増したので、機関を用意して定期的に周囲の状況を観察していたところ、22時30分ごろ風が更に強くなり、A船の北北東方約0.3Mのところに錨泊していたB船が、走錨してA船の方に接近して来るのを認めた。 船長Aは、B船をVHFで呼び出したが応答がなかったので、ポートラジオにB船の走錨を通報した。 A船は、船長Aが汽笛及び発光信号器で注意喚起を行い、機関を使用しようとしたものの、風に圧流されてB船の走錨速度が増し、22時39分ごろ、その左舷船首とB船の右舷とが衝突した。 B船は、船長Bほか5人が乗り組み、台風第6号の接近に伴う荒天避難のため、東京湾中ノ瀬D灯標南方に、14時20分ごろ右舷錨を投下し、錨鎖を5節伸ばして錨泊を開始した。 船長Bは、19時00分ごろ昇橋して守錨当直につき、B船の船位及び周囲の状況を定期的に確認していたところ、次第に降雨が激しくなって風が強くなり、22時30分ごろB船の走錨を認めた。 B船は、船長Bが機関室に機関を準備するよう命じ、機関を前進にかけたものの、A船と衝突した。 船長Bは、海上保安庁に通報し、23時10分ごろ付近に両舷の錨を投じた。 |
| 原因 | 本事故は、東京湾中ノ瀬D灯標南方において、暴風警報及び波浪警報が発表されている状況下、A船及びB船が錨泊中、B船が、風波で走錨したため、機関を前進にかけたものの、A船に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。