
| 報告書番号 | keibi2015-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年03月13日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | ロールオン・ロールオフ貨物船第二はる丸乗揚 |
| 発生場所 | 静岡県浜松市南方沖 舞阪灯台から真方位113°1,800m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 5000~10000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年09月17日 |
| 概要 | 本船は、船長、航海士A及び甲板員Aほか9人が乗り組み、航海士A及び甲板員Aが船橋当直につき、船首約5.96m、船尾約7.00mの喫水により、約20ノットの対地速力として千葉港へ向け、舞阪灯台南方沖を北東進していた。 本船は、当直中の航海士Aが、操舵装置を手動に切り替え、甲板員Aに指示して左転を繰り返していたところ、平成27年3月13日20時44分ごろ舞阪灯台東南東方の浅所に乗り揚げた。 本船は、14日10時22分ごろ手配したタグボートの支援により離礁した後、自力航行して御前崎港に着き、船底の損傷状況を調査した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が舞阪灯台南方沖を北東進中、航海士Aが、左転を繰り返したため、舞阪灯台東南東方沖の浅所域に向けて航行し、浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。