JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-9
発生年月日 2015年03月02日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 貨物船WAN HAI 316運航不能(電源喪失)
発生場所 浦賀水道航路  第2海堡灯台から真方位155°3.15km付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 10000~30000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年09月17日
概要  本船は、船長ほか21人(中華人民共和国籍11人、台湾籍4人、インド籍3人、マレーシア籍3人)が乗り組み、水先人が水先し、京浜港東京区に向けて浦賀水道航路の北航レーンを北西進中、平成27年3月2日17時12分ごろ、並列運転していた発電機2台のうち1台が停止して電力不足となり、保護装置が働いて船内電源が喪失し、主機が停止して航行不能となった。
 本船は、17時17分ごろ、予備の発電機2台を手動で始動して船内電源を確保した後、主機を始動し、17時24分ごろ航行を再開したが、17時20分ごろから約12分間、浦賀水道航路の中央から左の南航レーンに進入した。
原因  本インシデントは、浦賀水道航路を北西進中、運転中の発電機が停止した際、予備発電機が始動しなかったため、船内電源が喪失して主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。