JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2009-5
発生年月日 2008年12月11日
事故等種類 施設等損傷
事故等名 引船第八喜代丸被引はしけ早一号漁業施設損傷
発生場所 姫路港広畑区
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:非自航船
総トン数 5~20t未満:500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年05月29日
概要  A船はB船を曳航して阪神港大阪区を発し、姫路港広畑区の広畑工場岸壁に接岸作業中、平成20年12月11日18時30分ごろ、強風により、B船の左舷船首部が、同岸壁の漁業施設に接触した。
 その結果、B船の左舷船首部に擦過傷、岸壁に設置されていた漁業施設が損傷した。
 天候は晴で、西北西、風力5の風が吹いていた。
原因  本事故は、A船がB船を曳航して接岸作業中、強風を受けた際の操船を適切に行わなかったため、B船が漁業施設に衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。