
| 報告書番号 | keibi2015-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年02月01日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 掃海艇つのしま衝突(岸壁) |
| 発生場所 | 三重県松阪市松阪港 松阪港東防波堤灯台から真方位187°600m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 公用船 |
| 総トン数 | 500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年09月17日 |
| 概要 | 本艇は、艇長ほか隊員17人が乗り組み、掃海訓練のため、平成 27年2月1日13時04分ごろ、左舷着けで係留していた松阪港の大口ふ頭から離岸しようとしていた。 艇長は、出港作業を指揮し、係留索を放った後、右舷機を微速力前進に、左舷機を微速力後進にそれぞれかけて左舷船尾を岸壁から離し、両舷機を後進にかけて右舷斜め後方に向けて離岸を試みたところ、折からの強い北西風により岸壁へ圧流され、本艇の左舷船首部が岸壁に衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、松阪港において、本艇が、係留索を離して離岸作業中、左舷船尾を岸壁から離して離岸を開始したところ、季節風を右舷側に受けて岸壁へ圧流されたため、左舷船首部が岸壁と衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。