
| 報告書番号 | keibi2015-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年01月18日 |
| 事故等種類 | 転覆 |
| 事故等名 | プレジャーボートXOR転覆 |
| 発生場所 | 愛知県名古屋港 金城信号所から真方位098°1,550m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年09月17日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、友人(以下「同乗者」という。)2人を乗せ、名古屋港の東海元浜ふ頭F14岸壁(以下「本件岸壁」という。)下の暗渠で釣りを行った後、釣り場を移動するために北進中、暗渠の側壁に設けられた排水口からの水流を右舷側から受けて圧流され、左舷外板が本件岸壁の支柱に押し付けられて持ち上げられ、海水が船内に流入し、平成27年1月18日08時30分ごろ右舷側から転覆した。 船長及び同乗者2人は、海に投げ出され、本件岸壁に向かって泳いでいたところを東海市所在の製鉄所関係者に発見され、通報により来援した巡視艇に救助された。 本船は、船長が手配した漁船により愛知県常滑市鬼崎漁港にえい航され、陸揚げされた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、名古屋港において、本件岸壁下の暗渠を北進中、暗渠の側壁に設けられた排水口からの水流を右舷側から受けて圧流されたため、本件岸壁の支柱に左舷外板が押し付けられて持ち上げられ、海水が船内に流入し、転覆したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。