JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-9
発生年月日 2015年01月14日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船大政丸乗揚
発生場所 神奈川県横須賀市海獺島西南西方沖  海獺島灯台から真方位251°2,210m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年09月17日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、平成27年1月14日17時10分ごろ、神奈川県三浦市金田湾での操業を終え、千葉県富津市上総湊港へ帰港するため、手動操舵で海獺島西南西方沖を東進していた。
 本船は、船長が、‘海獺島西南西方沖の浅瀬’(以下「本件浅瀬」という。)に設置された柱(以下「本件柱」という。)に灯火が設置されていると思っていたので、操舵室前面の窓に顔を近づけ、目視により本件柱の灯火を探していたところ、船首方約10mに本件柱を認めて左舵を取ったが、17時20分ごろ本件浅瀬に乗り揚げた。
 船長は、携帯電話で海上保安庁に救助の要請を行い、神奈川県水難救済会の救助船に救助された後、来援した巡視艇に移乗して横須賀市久里浜の岸壁に搬送された。
 本船は、救助船に引き出された後、えい航されて久里浜の岸壁に着岸した。
原因  本事故は、夜間、本船が海獺島西南西方沖を東進中、船長が本件柱を視認できなかったため、本件浅瀬に向けて航行して乗り揚げたものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。