JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-9
発生年月日 2015年01月14日
事故等種類 運航阻害
事故等名 漁船第5勇仁丸運航阻害
発生場所 千葉県南房総市野島埼南東方沖
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年09月17日
概要  本船は、船長及び機関長ほか7人(日本国籍1人、インドネシア共和国籍6人)が乗り組み、操業を終え、千葉県勝浦市勝浦漁港に向けて回転数毎分(rpm)約1,100で北西進中、平成27年1月13日06時00分ごろ、機関長が煙突から噴出する白煙を認めた。
 本船は、機関長が、主機を点検してその状態を機関修理会社等に連絡したが原因が分からず、その後、主機が振動を伴うようになるとともに約700rpm(アイドリング時の回転数)まで低下した。
 本船は、船長が14日14時00分ごろ主機の状況から航行を断念して船舶所有者に連絡し、手配された僚船にえい航されて勝浦漁港に入港した。
 主機は、本インシデント後、機関修理会社によって開放点検され、空気冷却器のエレメントに腐食による亀裂、空気冷却器のドレン管のさびによる目詰まり、過給機のタービン軸に海水による固形物の固着、シリンダへの海水浸入等が判明し、空気冷却器及び過給機等の交換並びに各部の整備を行って運転可能となった。
原因  本インシデントは、本船が、野島埼南東方沖を勝浦漁港に向けて北西進中、主機の空気冷却器のエレメントに亀裂が生じたため、海水が給気とともにシリンダ内に浸入し、過給機のタービン軸の周囲に固形物が付着し、主機の正常な運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。