
| 報告書番号 | keibi2015-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年12月15日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 液体化学薬品ばら積船和丸運航不能(機関故障) |
| 発生場所 | 静岡県浜松市浜名湖南方沖 御前埼灯台から真方位245°34海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | タンカー |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年09月17日 |
| 概要 | 本船は、船長及び機関長ほか2人が乗り組み、苛性ソーダ約730tを積載し、千葉県千葉港に向けて主機回転数毎分(rpm)約690で北東進した。 本船は、平成26年12月14日20時00分ごろ、機関長が、機関室内を巡視中、主機1番シリンダの排気温度が約450℃(他のシリンダの平均が約333℃)に高くなっているのを認め、船舶所有者及び管理会社に連絡し、主機の回転数を約630rpmに下げたところ、過給機がサージングするようになったが運転を続けた。 本船は、12月15日00時00分ごろ、浜名湖南方沖を航行中、機関長が、主機1番シリンダの給気管とシリンダヘッドの接合部から火炎が噴出しているのを認め、火災の危険があると判断して船長に連絡し、船長が主機を中立にした。 本船は、風浪により北西に圧流され、機関室の他の機器、航海計器等には異常がなかったが、火災発生のおそれがあって主機の運転ができず、00時50分ごろ、船長が、自力航行不能と判断し、海上保安庁及び船舶所有者に救助を要請した。 本船は、14時20分ごろ巡視船によるえい航が開始され、その後、船舶所有者が手配した引船に引き継がれ、三重県四日市港に入港した。 主機は、機関整備業者による開放点検の結果、1番シリンダの右舷側の吸気弁の弁傘部が欠損しており、燃焼ガスが逆流して給気管とシリンダヘッド接合部のパッキンが焼損し、1番、2番、3番シリンダ群の過給機ブロワ側出口側の伸縮継ぎ手に破口を生じていたことが判明した。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、浜名湖南方沖を航行中、主機1番シリンダの吸気弁の弁傘部が欠損したため、燃焼ガスが逆流して給気管とシリンダヘッドの接合部から火炎となって噴出し、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。