JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-9
発生年月日 2014年12月15日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 液体化学薬品ばら積船和丸運航不能(機関故障)
発生場所 静岡県浜松市浜名湖南方沖  御前埼灯台から真方位245°34海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年09月17日
概要  本船は、船長及び機関長ほか2人が乗り組み、苛性ソーダ約730tを積載し、千葉県千葉港に向けて主機回転数毎分(rpm)約690で北東進した。
 本船は、平成26年12月14日20時00分ごろ、機関長が、機関室内を巡視中、主機1番シリンダの排気温度が約450℃(他のシリンダの平均が約333℃)に高くなっているのを認め、船舶所有者及び管理会社に連絡し、主機の回転数を約630rpmに下げたところ、過給機がサージングするようになったが運転を続けた。
 本船は、12月15日00時00分ごろ、浜名湖南方沖を航行中、機関長が、主機1番シリンダの給気管とシリンダヘッドの接合部から火炎が噴出しているのを認め、火災の危険があると判断して船長に連絡し、船長が主機を中立にした。
 本船は、風浪により北西に圧流され、機関室の他の機器、航海計器等には異常がなかったが、火災発生のおそれがあって主機の運転ができず、00時50分ごろ、船長が、自力航行不能と判断し、海上保安庁及び船舶所有者に救助を要請した。
 本船は、14時20分ごろ巡視船によるえい航が開始され、その後、船舶所有者が手配した引船に引き継がれ、三重県四日市港に入港した。
 主機は、機関整備業者による開放点検の結果、1番シリンダの右舷側の吸気弁の弁傘部が欠損しており、燃焼ガスが逆流して給気管とシリンダヘッド接合部のパッキンが焼損し、1番、2番、3番シリンダ群の過給機ブロワ側出口側の伸縮継ぎ手に破口を生じていたことが判明した。
原因  本インシデントは、本船が、浜名湖南方沖を航行中、主機1番シリンダの吸気弁の弁傘部が欠損したため、燃焼ガスが逆流して給気管とシリンダヘッドの接合部から火炎となって噴出し、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。