JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-9
発生年月日 2014年12月11日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 貨物船YUAN SHENG運航不能(推進器故障)
発生場所 静岡県下田市爪木埼東方沖  爪木埼灯台から真方位079°6.6海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 1600~3000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年09月17日
概要  本船は、船長ほか10人(中華人民共和国籍8人、バングラデシュ人民共和国籍2人)が乗り組み、京浜港川崎区においてスクラップ約1,300tを積載し、中華人民共和国ハイメンに向けて爪木埼東方沖を南西進中、平成26年12月11日01時10分ごろ、速力が低下して航行不能となった。
 船長は、主機に異常が認められなかったので、推進器に何らかの不具合が発生しており、自力航行は不可能と判断し、船舶代理店に引船の手配を依頼するとともに、海上保安庁に航行不能となった旨を連絡した。
 本船は、北北東方向へ流され、静岡県伊東市沖を漂流していたところ、15時30分ごろから来援した巡視船によるえい航が開始され、12日01時30分ごろ船舶代理店が手配した引船にえい航が引き継がれた後、京浜港川崎区の錨地に投錨した。
 本船は、潜水士による推進器の点検調査が行われた結果、推進器軸の折損が確認された。
 本船は、貨物を積載した状態でえい航され、中華人民共和国江蘇省の造船所へ向かった。
 本船は、推進器翼に不具合はなく、推進器軸を交換して正常な状態に復帰した。
原因  本インシデントは、夜間、本船が、爪木埼東方沖を南西進中、推進器軸が折損したため、主機の回転を推進器翼に伝達できなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。