JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-9
発生年月日 2014年11月24日
事故等種類 衝突
事故等名 遊漁船第三教至丸プレジャーボートPrincess SayakaⅢ衝突
発生場所 神奈川県横須賀市久里浜港東方沖  観音埼灯台から真方位140°4.0海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 遊漁船:プレジャーボート
総トン数 5~20t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年09月17日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、釣り客10人を乗せ、平成26年11月24日08時00分ごろ神奈川県横須賀市走水港を発し、浦賀水道航路付近の釣り場に向かった。
 A船は、釣果を求めて釣り場の移動を繰り返し、久里浜港東方沖を千葉県富津市側に向けて、船長Aが魚群探知機の画面で海底の地形を見ながら東進中、11時30分ごろ、その船首とB船の船尾とが衝突した。
 B船は、船長が1人で乗り組み、友人2人(以下「同乗者B1」及び「同乗者B2」という。)を同乗させ、06時00分ごろ千葉県木更津港を発し、東京湾口付近の釣り場に向かった。
 船長Bは、久里浜港東方沖の釣り場で、船首を東方に向けて釣りを行いながら漂泊中、11時20分ごろ、潮が止まって釣果が期待できなくなったので、小型船舶操縦免許を受有する同乗者B1に周囲の見張りを託し、キャビンに入って食事をとることとした。
 同乗者B1は、船長Bに替わって周囲の見張りを行いながら、左舷船尾で釣りをしていたとき、西方から接近するA船を認め、B船の左舷側を通過するものと思っていたところ、A船がB船の船尾近くで右転して衝突する態勢となったので、中立運転としていた左舷側主機の操縦レバーを前進に操作した。
 B船は、左舷側の推進器が作動したものの、11時30分ごろA船と衝突した。
 B船は、船長B及び同乗者B1が頸椎捻挫を負ったが、同乗者B2にけがはなかった。
原因  本事故は、久里浜港東方沖において、A船が東進中、B船が漂泊中、船長Aが、魚群探知機の画面で海底の地形を見ることに注意を向け、前方の見張りを適切に行っていなかったため、漂泊中のB船に気付かずに右転し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:2人(Princess Sayaka Ⅲ船長及び同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。