JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-10
発生年月日 2014年06月23日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 コンテナ船MOL COMPETENCE衝突(灯標)
発生場所 名古屋港東航路  名古屋港海上交通センター金城信号所から真方位191.5°1.26海里の名古屋港東航路第12号灯標
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 30000t以上
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年09月17日
概要  本船は、船長ほか23人(インド国籍8人、スリランカ民主社会主義共和国籍2人、フィリピン共和国籍13人)が乗り組み、コンテナ(総重量51,406.4t)を積載し、平成26年6月23日19時50分ごろ、名古屋港飛島コンテナふ頭(以下「飛島コンテナふ頭」という。)で水先人を乗船させ、水先人の水先により、静岡県清水港に向け、同ふ頭を離岸した。
 本船は、19時58分ごろタグボート1隻の支援を得て飛島コンテナふ頭の前面水域で右回頭を開始し、20時25分ごろ右回頭を終え、名古屋港東航路に入るため機関を極微速力前進にかけて前進を開始した。
 水先人は、機関を微速力前進とした後、20時28分ごろ名古屋港東航路に沿って南西進するため、最初に右舵10°を、続いて右舵20°を指示し、機関を半速力前進にかけ、20時32分ごろ港内全速力前進及び右舵一杯を指示した。
 本船は、右旋回中、20時35分ごろ、船首方位が195°(真方位、以下同じ。)となったとき、7.6ノット(kn)の対地速力で、左舷船首部が、名古屋港東航路の右側端にある名古屋港東航路第12号灯標(以下灯標については、「名古屋港東航路」を省略する。)に衝突した。
原因  本事故は、夜間、本船が、名古屋港において、飛島コンテナふ頭を離岸後、水先人が、名古屋港東航路を通航しようと右旋回する際、小舵角で回頭を開始したため、旋回縦距が増大することとなり、第12号灯標に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。