
| 報告書番号 | MA2015-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年06月23日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | コンテナ船MOL COMPETENCE衝突(灯標) |
| 発生場所 | 名古屋港東航路 名古屋港海上交通センター金城信号所から真方位191.5°1.26海里の名古屋港東航路第12号灯標 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 30000t以上 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年09月17日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか23人(インド国籍8人、スリランカ民主社会主義共和国籍2人、フィリピン共和国籍13人)が乗り組み、コンテナ(総重量51,406.4t)を積載し、平成26年6月23日19時50分ごろ、名古屋港飛島コンテナふ頭(以下「飛島コンテナふ頭」という。)で水先人を乗船させ、水先人の水先により、静岡県清水港に向け、同ふ頭を離岸した。 本船は、19時58分ごろタグボート1隻の支援を得て飛島コンテナふ頭の前面水域で右回頭を開始し、20時25分ごろ右回頭を終え、名古屋港東航路に入るため機関を極微速力前進にかけて前進を開始した。 水先人は、機関を微速力前進とした後、20時28分ごろ名古屋港東航路に沿って南西進するため、最初に右舵10°を、続いて右舵20°を指示し、機関を半速力前進にかけ、20時32分ごろ港内全速力前進及び右舵一杯を指示した。 本船は、右旋回中、20時35分ごろ、船首方位が195°(真方位、以下同じ。)となったとき、7.6ノット(kn)の対地速力で、左舷船首部が、名古屋港東航路の右側端にある名古屋港東航路第12号灯標(以下灯標については、「名古屋港東航路」を省略する。)に衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、名古屋港において、飛島コンテナふ頭を離岸後、水先人が、名古屋港東航路を通航しようと右旋回する際、小舵角で回頭を開始したため、旋回縦距が増大することとなり、第12号灯標に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。