JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-9
発生年月日 2014年09月21日
事故等種類 衝突
事故等名 遊漁船謙信丸ミニボート(船名なし)衝突
発生場所 新潟県上越市直江津港 直江津港第3東防波堤灯台から真方位022°600m付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 遊漁船:プレジャーボート
総トン数 5~20t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年09月17日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、釣り客14人を乗せ、船長Aが操舵室において操船を行い、‘直江津港沖防波堤北灯台と直江津港第3東防波堤灯台で形成された防波堤入口の中間点’(以下「防波堤入口の中間点」という。)付近を、約8~9ノットの対地速力で手動操舵により北東進して釣り場に向かった。
 船長Aは、釣り場に到着した後、海上保安庁の訪船を受け、A船の船首部に付着した塗料を認め、後日、同塗料がB船の塗料と同種であることを知らされた。
 B船は、操縦者Bが1人で乗り組み、知人(以下「同乗者」という。)1人を乗せ、防波堤入口の中間点付近で船首を南方に向けて釣りのため錨泊中、操縦者Bが、船尾側で船尾方を向いて釣りをしていたところ、接近する機関音が聞こえ、右舷方から接近するA船に気付き、手を振って大声で呼び掛けたものの、平成26年9月21日05時30分ごろB船の右舷船尾部にA船の船首部が衝突した。
 操縦者Bは、衝突の衝撃で落水し、左肩に打撲を負ったが、自力でB船に戻った。
 B船は、自力で直江津港内の出発地点に戻り、操縦者Bが携帯電話で海上保安庁に通報した。
原因  本事故は、直江津港において、A船が北東進中、B船が釣りのため錨泊中、船長Aが、防波堤入口の中間点付近に他船はいないものと思い、港口となる沖防波堤北東端付近に注意を向け、見張りを適切に行っていなかったため、B船に気付かずに航行し、また、操縦者Bが防波堤入口の中間点付近で錨泊していたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(ミニボート操縦者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。