JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-10
発生年月日 2014年08月29日
事故等種類 死傷等
事故等名 遊覧船RAVEN3乗客負傷
発生場所 青森県十和田市御倉半島西方沖(十和田湖東部)  小倉山三等三角点から真方位261°950m付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 旅客船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年09月17日
概要  遊覧船RAVEN3は、船長が1人で乗り組み、乗客3人を乗せ、十和田湖東部を南進中、平成26年8月29日13時18分ごろ、ほぼ正船首方に波を受けて船体が上下に動揺した際、乗客1人が負傷した。
原因  本事故は、RAVEN3が、十和田湖において航行中、ほぼ正船首方から航走波を受けたため、船首が上下に動揺した際、前部座席にいた乗客が、身体が宙に浮いた後、座席にでん部から落ちるなどしたことにより発生したものと考えられる。
 RAVEN3がほぼ正船首方から航走波を受けたのは、‘グリランド十和田湖ボートアドベンチャー’の安全統括管理者兼運航管理者が風浪や航走波に対しては、減速することを指導していたものの、船体動揺を抑える針路について指導していなかったことによるものと考えられる。
 乗客が前部座席に着席していたのは、RAVEN3の船長が、‘グリランド十和田湖ボートアドベンチャー’の安全統括管理者兼運航管理者から風浪などが高い状況における前部座席の危険性について周知されていたが、本事故当時、波がほとんどなかったこと、及び航走波などを乗り越える際には、減速した上に腰を浮かせた体勢であれば、乗客が負傷するような事態になることはないと思い、前部座席に案内したことによるものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(乗客)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。