JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-9
発生年月日 2014年08月28日
事故等種類 転覆
事故等名 作業船第十五佐賀丸起重機船第六十三佐賀丸転覆
発生場所 岩手県大船渡市小石浜漁港北東方沖  小石浜四等三角点から真方位095°1,000m付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 作業船:作業船
総トン数 5~20t未満:500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年09月17日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、B船と共に、引船第二十七佐賀丸(以下「27号」という。)にえい航され、小石浜漁港に向かっていたところ、小石浜漁港に向かう水路には左右に養殖施設が設置されていて狭隘であったので、予定どおり、B船のえい航を27号から引き継ぐこととした。
 A船は、機関を微速力前進としてB船の左舷船尾を並走する態勢で、船長AがB船の船尾両舷から取ったえい航索をA船の船尾えい航フックにつないだところ、B船の行きあしによりえい航索が緊張し、右舷側に傾斜して船尾から浸水し、平成26年8月28日10時00分ごろ転覆した。
 船長Aは、浸水する状況を見て危険を感じ、海に飛び込み、付近にいた僚船に救助された。
 A船は、転覆した際、マスト等が、付近に設置されていたほたて養殖施設に接触した。
 A船は、来援したA社が所有する別の起重機船に吊り上げられ、救助された。
原因  本事故は、A船が、小石浜漁港北東方沖において、B船のえい航準備作業中、船長Aが、B船の前進行きあしがA船よりも勝る状況でB船の船尾両舷から取ったえい航索をA船の船尾につないだため、えい航索が緊張して右舷側に転覆したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。