
| 報告書番号 | keibi2015-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年08月28日 |
| 事故等種類 | 転覆 |
| 事故等名 | 作業船第十五佐賀丸起重機船第六十三佐賀丸転覆 |
| 発生場所 | 岩手県大船渡市小石浜漁港北東方沖 小石浜四等三角点から真方位095°1,000m付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 作業船:作業船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年09月17日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、B船と共に、引船第二十七佐賀丸(以下「27号」という。)にえい航され、小石浜漁港に向かっていたところ、小石浜漁港に向かう水路には左右に養殖施設が設置されていて狭隘であったので、予定どおり、B船のえい航を27号から引き継ぐこととした。 A船は、機関を微速力前進としてB船の左舷船尾を並走する態勢で、船長AがB船の船尾両舷から取ったえい航索をA船の船尾えい航フックにつないだところ、B船の行きあしによりえい航索が緊張し、右舷側に傾斜して船尾から浸水し、平成26年8月28日10時00分ごろ転覆した。 船長Aは、浸水する状況を見て危険を感じ、海に飛び込み、付近にいた僚船に救助された。 A船は、転覆した際、マスト等が、付近に設置されていたほたて養殖施設に接触した。 A船は、来援したA社が所有する別の起重機船に吊り上げられ、救助された。 |
| 原因 | 本事故は、A船が、小石浜漁港北東方沖において、B船のえい航準備作業中、船長Aが、B船の前進行きあしがA船よりも勝る状況でB船の船尾両舷から取ったえい航索をA船の船尾につないだため、えい航索が緊張して右舷側に転覆したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。