JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-9
発生年月日 2014年09月02日
事故等種類 火災
事故等名 漁船第三漁東丸火災
発生場所 北海道森町砂原漁港  砂原港北防波堤灯台から真方位247°570m付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年09月17日
概要  本船は、船長及び甲板員が乗り組み、平成26年9月1日21時 00分ごろ、かれい刺し網漁を終え、砂原漁港へ戻った。
 船長は、2日06時00分ごろ、甲板員及び所属する漁業協同組合職員1人と共に荷揚げ作業を開始した。
 船長は、06時30分ごろ、船倉内に据付けられた海水ポンプを使用して漁獲物の選別作業中、海水ポンプが停止したので不審に思い、機関室を確認しようとしたところ、黒煙が充満していることに気付いた。
 本船は、119番通報で到着した消防車両により消火が行われたが、機関室等が焼損した。
原因  本事故は、本船が、砂原漁港で海水ポンプを使用して荷揚げ作業中、船倉内の電気配線が経年劣化により絶縁抵抗が低下して漏電し、電線被覆が焼損して芯線が短絡し、複数の細かな二次溶融痕を生じながら、付近の可燃物に延焼したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。