
| 報告書番号 | keibi2015-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年06月05日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 押船第八東和丸バージ第八東和衝突(定置網) |
| 発生場所 | 北海道浦河町浦河港西方沖 浦河港南防波堤灯台から真方位265°0.94海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:3000~5000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年09月17日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか4人が乗り組み、スラグ約5,300tを積載した無人のB船の船尾凹部に船首を嵌合して長さ約99mの押船列(以下「A船押船列」という。)を構成し、船長AがA船の船橋で遠隔操作により操船し、約5ノットの速力で浦河港に向けて東進した。 A船押船列は、船長AがGPSプロッターに入力されていた針路線を参考にして航行し、平成26年6月5日20時00分ごろ浦河港西方沖を通過して浦河港に入港した。 船長Aは、22時00分ごろ浦河港西方沖に設置された定置網(以下「本件定置網」という。)の所有者の指摘によって、本件定置網に衝突したことを知った。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、A船押船列が、浦河港西方沖を東進中、船長Aが見張りを適切に行っていなかったため、本件定置網の至近を航行して本件定置網に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。