JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-9
発生年月日 2014年10月29日
事故等種類 乗揚
事故等名 引船りゅうおうⅡ台船海晴乗揚
発生場所 沖縄県南城市クマカ島東方の浅礁  久高島灯台から真方位253°1.3海里(M)付近 
管轄部署 那覇事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:非自航船
総トン数 100~200t未満:500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年08月27日
概要  A船は、船長ほか4人が乗り組み、海砂約2,600tを積載した無人のB船を長さ約300mのえい航索で引いた引船列(以下「A船引船列」という。)を構成し、沖縄県中城湾を久高口に向けて約5ノットの対地速力で自動操舵により南南西進した。
 船長は、単独で船橋当直につき、A船引船列が南城市久高島北方沖に設置された金武中城港チグニガ瀬灯浮標の西方約1Mを通過した頃、眠気を感じたが、久高島徳仁港西北西方沖で変針するつもりで操舵室の椅子に腰を掛けていたところ、居眠りに陥った。
 A船引船列は、徳仁港西北西方沖の変針予定場所を通過し、平成26年10月29日15時00分ごろクマカ島東方の浅礁に乗り揚げた。
 船長は、衝撃で乗り揚げたことに気付き、機関を後進にかけて離礁しようとしたが、離礁できず、会社に連絡して救助を依頼した。
 A船は、えい航索を放して潮位の上昇を待ち、再度、離礁を試みたところ、19時11分ごろ、自力で離礁し、付近に錨泊した。
 B船は、A船の乗組員が飛び移り、両舷の錨を投下して船固めを行い、30日10時30分ごろ、サルベージ会社の引船に引き下ろされ、同船にえい航されてA船と共に中城湾新港に引き返した。
 本事故を目撃した通航船は、海上保安庁に通報した。 
原因  本事故は、A船引船列が、徳仁港北西方沖を久高口に向けて自動操舵で南南西進中、船長が操舵室の椅子に腰を掛けていたところ、居眠りに陥ったため、徳仁港西北西沖の変針予定場所を通過してクマカ島東方の浅礁に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。