
| 報告書番号 | MA2015-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年05月12日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 警戒船大地手漕ぎボート(船名なし)乗船者負傷 |
| 発生場所 | 鹿児島県奄美市名瀬港 名瀬港東防波堤灯台から真方位040°370m付近 |
| 管轄部署 | 那覇事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | その他:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年08月27日 |
| 概要 | A船は、船長A及び操船者Aが乗り組み、第7回舟こぎ祭で行われる手漕ぎボートレース(以下「本件レース」という。)のコース警戒業務のため、奄美市大熊漁港を発し、操船者Aが操船して待機場所に向けて航行した。 操船者Aは、本件レースに参加予定のB船が、練習中に転覆し、乗船者8人が海に投げ出されたため、救助に向かい、転覆状態のB船に接近して船外機のリモコンレバーを中立とし、落水者を揚収するため操縦席から左舷側に移動した。 操船者Aは、A船の左舷側につかまった乗船者B1(児童)を引き揚げ、続いて乗船者B2の揚収を試みたが、重くて引き揚げることができず、舷側よりも乾舷が低い船尾から揚収することとして乗船者 B2を船尾方に誘導した。 船長Aは、乗船者B2及び他の乗船者がA船の左舷側につかまり船体が左舷側に傾いたので、転覆の危険を感じ、バランスを取るつもりで、右舷船尾部に移動した。 操船者Aは、船尾から乗船者B2の揚収を試みたところ、船外機が後進側に動いていることに気付き、リモコンレバーの状態を確認しようと振り返ったところ、乗船者B3(乗船者B1の父親)が乗船していることに気付いた。 乗船者B2は、平成25年5月12日10時00分ごろ、回転するプロペラに接触した。 乗船者B2は、船長AらによりA船に引き揚げられた後、病院に搬送され、右鼠径部挫創及び右大腿部四頭筋挫傷と診断され、約2か月間入院した。 |
| 原因 | 本事故は、A船が、名瀬港内において、B船が転覆して落水した乗船者B2を船尾から揚収中、リモコンレバーが後進に入っていたため、乗船者B2が回転するプロペラに接触したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(手漕ぎボート乗船者) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。