JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-9
発生年月日 2015年03月03日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船第二十五大祐丸乗揚
発生場所 長崎県五島市奈留島北西岸(船廻湾)  有福島灯台から真方位165°5,920m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年08月27日
概要  本船は、船長ほか7人が乗り組み、船首約3.0m、船尾約4.5mの喫水で、平成27年3月3日01時17分ごろ、長崎県長崎市長崎港に向けて漁場を発進した。
 船長は、02時30分ごろ、長崎県五島列島滝河原瀬戸北口にある五島市葛島の北北西方7海里(M)付近で、滝河原瀬戸の通航に備えて前直者から船橋当直を引き継いだ。
 船長は、02時35分ごろ自動操舵に切り替え、GPSプロッターに設定した滝河原瀬戸北口の変針予定場所に向けて約13ノット(kn)の対地速力で南南東進した。
 船長は、周囲に他船を見掛けず、少し眠気を感じ始めたので、水を飲んだり、操舵室の窓を開けて外気に当たるなどした後、操舵室後部の1段高くなったところに腰を掛けて船橋当直を行っていたところ、変針予定場所まで約3.5Mになったことを確認したが、その後、居眠りに陥った。
 本船は、同じ針路、速力で続航して変針予定場所を通過し、03時15分ごろ奈留島北西岸の岩場に乗り揚げた。
 船長は、衝撃で目が覚め、周囲の状況から乗り揚げたことが分かったので、機関を中立にした後、船舶所有者及び海上保安庁に事故の通報を行った。
 本船は、僚船に引き下ろされ、五島市奈留島港に入港して損傷状況の確認を行った後、長崎市の造船所に向かった。
原因  本事故は、夜間、本船が、滝河原瀬戸北口の変針予定場所に向けて自動操舵で南南東進中、単独で船橋当直中の船長が居眠りに陥ったため、変針予定場所を通過し、奈留島北西岸の岩場に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。