
| 報告書番号 | MA2015-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年01月09日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船茂洋丸漁船喜祥丸衝突 |
| 発生場所 | 佐賀県佐賀市早津江川河口南方沖 早津江川口灯標から真方位187°3,300m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年08月27日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか1人が乗り組み、船長Aが操舵室の椅子に座って手動操舵を行い、約30km/hの速力(対地速力、以下同じ。)で早津江川河口南方沖に設置された‘のり養殖漁場内にある東西方向の水路’(以下「本件東西水路」という。)を東南東進した。 船長Aは、‘のり養殖漁場内にある南北方向の水路’(以下「本件南北水路」という。)を航行するB船及びC船を左舷前方に視認し、奥側に見えるB船及びその手前を先行するC船が南南西進している状況を認めた。 船長Aは、左舷前方のB船及びC船を視認した角度が正船首方向からだいぶ開いていたので、‘本件東西水路と本件南北水路の交差部’(以下「本件交差部」という。)を、A船がB船及びC船より先に通過するものと思った。 船長Aは、B船及びC船との接近状況を見ていたところ、2隻の速力が思ったより速かったので、A船がB船及びC船と本件交差部付近で接近することを認めたが、A船が保持船の立場であり、B船及びC船がそのうち避航するものと思い、針路及び速力を保持して本件交差部を東南東進した。 A船は、C船が右に変針してA船の船尾方を通過し、その後、船長AがB船を避けるために右舵を取ったものの、平成27年1月9日07時50分ごろ、その左舷後部とB船の船首部とが衝突した。 B船は、船長Bほか1人が乗り組み、船長Bが操舵室の椅子に座って手動操舵を行い、約53km/hの速力で本件南北水路を南南西進した。 B船は、本件南北水路の東側にある漁場に向かうため、本件交差部かその先の水路交差部で左に変針する予定であり、反航船がいなかったので、本件南北水路の左側に寄って南南西進した。 船長Bは、本件南北水路の左側に立っているのり養殖用の支柱から約30m離れた所を航行していたので、左側から出て来る漁船がいないかどうかに注意を向けていた。 船長Bは、C船が、B船の右舷側約90m付近を約50km/hの速力で少し先行していたので、右舷側にいるC船の前方を突っ切って接近して来る他船はいないものと思っていた。 船長Bは、右舷側のC船が急に右旋回したので、右舷前方を見たところ、操舵室右前の窓枠の陰から出て来たA船を視認し、右舵を取ったものの、B船とA船とが衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、早津江川河口南方沖の本件交差部付近において、A船が東南東進中、B船が南南西進中、船長Aが、左舷前方から接近するB船がA船を避航するものと思い、針路及び速力を保持して航行し、また、船長Bが、本件南北水路の左側から出て来る漁船がいないかどうかに注意を向け、右舷方の見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(茂洋丸船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。