
| 報告書番号 | keibi2015-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年03月15日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船20亜蘭乗揚 |
| 発生場所 | 長崎県松浦市青島南岸の浅瀬 津崎鼻灯台から真方位039°1,200m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年08月27日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか2人が乗り組み、青島西方沖を約11.5ノットの速力で自動操舵により東進中、船長が、背もたれ付きの椅子に腰を掛けた姿勢で航海当直を行っていたところ居眠りに陥り、青島南方の津崎水道に向けて変針予定場所を通過後も東進を続け、平成27年3月15日05時10分ごろ青島南岸の浅瀬に乗り揚げた。 本船は、高潮時を待って16時ごろ離礁し、僚船にえい航されて長崎県佐世保市の根拠地に帰った。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、青島西方沖を自動操舵で東進中、航海当直中の船長が居眠りに陥ったため、変針予定場所を通過して、同島南岸の浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。