JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-8
発生年月日 2014年11月09日
事故等種類 運航阻害
事故等名 漁船力丸運航阻害
発生場所 長崎県佐世保市黒島北東方沖  黒島港沖防波堤東灯台から真方位060°2,000m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年08月27日
概要  本船は、船長ほか5人が乗り組み、黒島北東方沖において、両舷主機を回転数毎分2,000として東進中、平成26年11月9日20時00分ごろ右舷機が停止した。
 船長は、右舷機を始動させたが、いつもと違う運転音であったので右舷機の運転を中止し、本船は左舷機のみの運転で佐世保市相浦港に帰った。
 右舷機は、帰港後、機関修理業者が点検したところ、潤滑油こし器のエレメントに金属粉が詰まり、2番シリンダのクランクピン軸受に焼付きを生じていることが判明し、クランク軸及び2番シリンダ連接棒等を交換するなどの修理が行われた。
原因  本インシデントは、夜間、本船が、黒島北東方沖を東進中、右舷機2番シリンダのクランクピン軸受の潤滑が阻害されたため、同軸受が焼き付いて右舷機が運転できなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。