
| 報告書番号 | keibi2015-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年11月09日 |
| 事故等種類 | 運航阻害 |
| 事故等名 | 漁船力丸運航阻害 |
| 発生場所 | 長崎県佐世保市黒島北東方沖 黒島港沖防波堤東灯台から真方位060°2,000m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年08月27日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか5人が乗り組み、黒島北東方沖において、両舷主機を回転数毎分2,000として東進中、平成26年11月9日20時00分ごろ右舷機が停止した。 船長は、右舷機を始動させたが、いつもと違う運転音であったので右舷機の運転を中止し、本船は左舷機のみの運転で佐世保市相浦港に帰った。 右舷機は、帰港後、機関修理業者が点検したところ、潤滑油こし器のエレメントに金属粉が詰まり、2番シリンダのクランクピン軸受に焼付きを生じていることが判明し、クランク軸及び2番シリンダ連接棒等を交換するなどの修理が行われた。 |
| 原因 | 本インシデントは、夜間、本船が、黒島北東方沖を東進中、右舷機2番シリンダのクランクピン軸受の潤滑が阻害されたため、同軸受が焼き付いて右舷機が運転できなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。