
| 報告書番号 | keibi2015-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年10月30日 |
| 事故等種類 | 火災 |
| 事故等名 | 漁船幸漁火災 |
| 発生場所 | 長崎県佐世保市相浦港 相浦港1号防波堤灯台から真方位320°800m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年08月27日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか4人が乗り組み、相浦港を約20ノットの対地速力で東進中、平成26年10月30日18時00分ごろ、船長が、異音を聞き、機関室を開けたところ、機関室左舷側後部に置かれたバッテリー付近に火炎を認めた。 本船は、船長が機関室を密閉し、自動拡散型消火器が作動した後、しばらくして鎮火した。 本船は、鎮火後、僚船に定係地までえい航された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、相浦港を東進中、機関室から出火したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。