JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-9
発生年月日 2015年03月25日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船第十八わかとり丸乗揚
発生場所 山口県下関市鳩島南東方沖(海士ケ瀬戸)  角島港南防波堤灯台から真方位083°1.5海里(M)付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年08月27日
概要 本船は、船長が1人で乗り組み、購入先の長崎県五島市から鳥取県鳥取市鳥取港まで回航する目的で、GPSプロッター及び魚群探知機を作動させ、響灘を航行していた。
船長は、下関市西方沖に至った頃、日没を迎えたので、最寄りの港に入って休息しようと考え、手動操舵により、約3~4ノットの速力で下関市の北西岸寄りに航行を続けていたところ、GPSプロッターの画面上に表示された油谷湾を見て、同湾内であれば適当な港があるものと思った。
船長は、油谷湾に向かうこととし、鳩島の東側海域を通過しようとして北東進中、GPSプロッターの画面上に等深線が多数表示され、魚群探知機に表示される水深が徐々に浅くなっていることを認め、若干の不安を感じたが、少し前に約2.7mの水深が表示されていた海域を通過していたので、乗り揚げるほどの水深にはならないと思って北東進を続けた。
本船は、同じ針路及び速力で続航中、船長が右舷方で帯状に波立つ海面を見て付近が浅いと思った直後、平成27年3月25日19時40分ごろ、鳩島南東方沖の浅瀬に乗り揚げて主機が停止した。
本船は、その後、潮流により船首が左方に振れて自然離礁し、南西方へと漂流を始めた。
船長は、本船が漂流して鳩島南方沖に至った所で投錨し、浸水がないことを確認したが、水面下の損傷状況が分からなかったので、購入先の業者を通じて救助を要請した。
本船は、来援した地元漁船により、角島(元山)まで、えい航された。
原因  本事故は、夜間、本船が、海士ケ瀬戸を北東進中、船長が、同瀬戸の水路状況を知らなかったため、下関市北西岸と鳩島との間を航行し、浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。