JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-9
発生年月日 2014年11月11日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船祐昭丸乗揚
発生場所 長崎県対馬市佐須奈港港口 佐須奈港口灯標から真方位276°750m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年08月27日
概要 本船は、船長が1人で乗り組み、操業の目的で佐須奈港を出港する際、GPSプロッターを、港口西側のトロク埼が画面左半分の中央付近に見える状況で使用し、平成26年11月11日18時35分ごろ、港奥の定係地から港口に向けて約10~11ノットの速力で北西進していた。
船長は、周囲が暗かったので、GPSプロッターの画面に表示された海岸線を目安にし、手動操舵により、トロク埼に接近して北西進中、18時45分ごろ、衝撃を感じて船体が停止したので、乗り揚げたことを知った。
船長は、後進して自力離礁し、損傷状況の確認を行ったところ、船尾部の甲板下に浸水を認めたので、排水ポンプを使用して排水作業を開始するとともに所属する漁業協同組合に連絡して救助を依頼した。
本船は、到着した僚船によってえい航されて定係地に戻ったが、徐々に浸水が進行し、半水没状態となった。
原因  本事故は、夜間、本船が、佐須奈港を港口に向けて北西進中、船長が、トロク埼周囲の干出浜(岩)の拡延状況を把握していなかったため、同埼に接近して航行し、トロク埼の周囲に広がる干出浜(岩)の水面下に没した部分に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。