JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-8
発生年月日 2014年09月24日
事故等種類 衝突
事故等名 コンテナ船SUNNY MAPLE漁船吉丸衝突
発生場所 宮崎県日向市細島港東方沖  細島灯台から真方位083°5.3海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 3000~5000t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年08月27日
概要  A船は、船長A及び航海士Aほか14人が乗り組み、平成26年9月24日02時40分~45分ごろ、細島港南東方沖8.5M付近において漂泊を開始した。
A船は、航海士Aが甲板員1人と共に船橋当直につき、船首を北東方に向けた状態で北方へ流され、07時05分ごろ、細島港の東方沖5.7M付近に至った所で航行を再開して西進し、細島港に入港した。
船長Aは、細島港で着岸係留中、海上保安官の訪船を受けてB船と衝突した可能性を指摘され、左舷船尾部外板に擦過傷を生じていることを確認した。
B船は、船長Bが1人で乗り組み、細島港東方沖5.3M付近の漁場において、24日03時30分ごろ、はえ縄の投縄を開始した。
船長Bは、北北東から南南西にかけてはえ縄4本を投入していた際、B船の南方1M付近にA船の灯火を認め、灯火の表示状況から、漂泊しているものと思った。
船長Bは、06時ごろから揚縄を開始したが、目印の旗竿が見付からず、次いで、2本目のはえ縄の北北東端付近に移動したものの、同様に目印の旗竿を見付けることができなかった。
船長Bは、A船が付近で漂泊を続けていたので、A船がはえ縄を切断したのではないかと思い、A船に接近したところ、A船の左舷後部に目印の旗竿2本が一塊となって引きずられていることを認めた。
 船長Bは、A船の至近まで接近し、旗竿にロープを掛けて回収中、06時05分ごろA船の左舷船尾外板とB船の船尾とが衝突した。
船長Bは、残りのはえ縄を揚げて細島港内の根拠地に戻った後、漁業協同組合の担当者を経由して海上保安庁に通報した。
原因  本事故は、細島港東方沖において、A船が漂泊中、B船が揚縄中、船長Bが、A船に引きずられた漁具を回収しようとし、A船の至近に接近したため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。