
| 報告書番号 | keibi2015-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年09月24日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | コンテナ船SUNNY MAPLE漁船吉丸衝突 |
| 発生場所 | 宮崎県日向市細島港東方沖 細島灯台から真方位083°5.3海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船 |
| 総トン数 | 3000~5000t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年08月27日 |
| 概要 | A船は、船長A及び航海士Aほか14人が乗り組み、平成26年9月24日02時40分~45分ごろ、細島港南東方沖8.5M付近において漂泊を開始した。 A船は、航海士Aが甲板員1人と共に船橋当直につき、船首を北東方に向けた状態で北方へ流され、07時05分ごろ、細島港の東方沖5.7M付近に至った所で航行を再開して西進し、細島港に入港した。 船長Aは、細島港で着岸係留中、海上保安官の訪船を受けてB船と衝突した可能性を指摘され、左舷船尾部外板に擦過傷を生じていることを確認した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、細島港東方沖5.3M付近の漁場において、24日03時30分ごろ、はえ縄の投縄を開始した。 船長Bは、北北東から南南西にかけてはえ縄4本を投入していた際、B船の南方1M付近にA船の灯火を認め、灯火の表示状況から、漂泊しているものと思った。 船長Bは、06時ごろから揚縄を開始したが、目印の旗竿が見付からず、次いで、2本目のはえ縄の北北東端付近に移動したものの、同様に目印の旗竿を見付けることができなかった。 船長Bは、A船が付近で漂泊を続けていたので、A船がはえ縄を切断したのではないかと思い、A船に接近したところ、A船の左舷後部に目印の旗竿2本が一塊となって引きずられていることを認めた。 船長Bは、A船の至近まで接近し、旗竿にロープを掛けて回収中、06時05分ごろA船の左舷船尾外板とB船の船尾とが衝突した。 船長Bは、残りのはえ縄を揚げて細島港内の根拠地に戻った後、漁業協同組合の担当者を経由して海上保安庁に通報した。 |
| 原因 | 本事故は、細島港東方沖において、A船が漂泊中、B船が揚縄中、船長Bが、A船に引きずられた漁具を回収しようとし、A船の至近に接近したため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。