
| 報告書番号 | MA2015-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年08月10日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 水上オートバイCRAZY BANDIT CREWS乗揚 |
| 発生場所 | 福岡県福岡市能古島南西方沖 能古島灯台から真方位218°4,100m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年08月27日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、友人(以下「同乗者」という。)1人を後部座席に乗せ、福岡市西区の長浜海岸から、同区の名柄川河口の係留地へ向けて帰航中、‘同区今津所在の碁石鼻と宝島との間の水道’(以下「本件水道」という。)を航行することとした。 本船は、船長が、本件水道の航行経験はなかったものの、ふだんから多数の水上オートバイが、本件水道を遊走していたことを見ていたので、宝島の周辺は、安全に航行できるものと思い、約20km/hの対地速力で南進中、平成26年8月10日17時45分ごろ‘宝島西方の干出浜(岩)’(以下「本件干出浜」という。)に乗り揚げて、機関が停止した。 船長は、機関が始動できなくなったので、同乗者及び水上オートバイ2台で来援した知人2人と共に本船を宝島南岸に引き揚げたところ、船底部の破口及び機関室への浸水を確認した。 本船は、船長が海上保安庁に本事故の発生を通報し、その指示により、知人の水上オートバイ1台にえい航されて、係留地に帰った。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、本件水道を南進中、船長が、本件水道の水路状況を知らなかったため、宝島に近寄って航行し、本件干出浜に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。