JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-8
発生年月日 2014年08月06日
事故等種類 衝突
事故等名 遊漁船大和丸漁船千福丸衝突
発生場所 福岡県北九州市若松区妙見埼北西方沖  妙見埼灯台から真方位317°5.7海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 遊漁船:漁船
総トン数 5~20t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年08月27日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、妙見埼北西方沖を柏原漁港へ向けて帰航中、‘いけす底栓の閉栓作業’(以下「本件作業」という。)を行うため、周囲を目視及び6Mレンジとしたレーダーで、航行の支障となる船舶がいないことを確認したので、クラッチを中立とし、アイドリングの状態で集魚灯を1灯点け、漂泊した。
 A船は、船長Aが約5分間本件作業を行って操舵室に戻ろうとしたところ、平成26年8月6日02時40分ごろその左舷後部とB船の船首部とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、レーダーを3Mレンジ、GPSプロッターを24Mレンジでそれぞれ使用し、北九州市脇田漁港から妙見埼北西方沖(響灘)の漁場へ向けて、自動操舵により約11~12ノットの対地速力で北西進していたところ、船長Bが操舵室前方からの異常音を聞いた。
 船長Bは、異常音の原因を調べるため、周囲を目視及びレーダーを使用して、航行の支障となる船舶がいないことを確認した後、船首甲板の作業灯を1灯点け、操舵室の回転窓から同室前方を見ていたところ、船首前方約10mの所に集魚灯を点けたA船がいることに気付き、機関を後進とした直後、B船とA船とが衝突した。
 船長A及び船長Bは、両船の損傷状況を確認し、船長Bが海上保安庁へ通報した後、それぞれ自力で航行して係留地へ帰った。
原因  本事故は、夜間、妙見埼北西方沖において、A船が集魚灯を1灯点けて漂泊中、B船が北西進中、船長Aが、本件作業を行い、見張りを適切に行っていなかったため、接近するB船に気付かず、また、船長Bが操舵室前方の異常音を確かめることに意識を向け、見張りを適切に行っていなかったため、船首方で漂泊中のA船に気付かず、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。