JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-9
発生年月日 2014年10月30日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船明神丸漁船福栄丸衝突
発生場所 長崎県対馬市佐賀漁港東方沖  対馬佐賀港北防波堤灯台から真方位091°0.85海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5~20t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年08月27日
概要  A船は、船長Aほか1人が乗り組み、平成26年10月30日15時35分ごろ佐賀漁港を出港し、対馬佐賀港北防波堤を通過し、約9ノットの対地速力で自動操舵により東進した。
 船長Aは、単独で当直を行い、船首方に死角を生じていたものの、船首方に他船を認めなかったことから、前路には他船はいないものと思ってレーダーをスタンバイ状態とし、操縦席に座って操船していたところ、15時40分ごろ船首部に衝撃を感じた直後、B船が見えたので、A船がB船と衝突したことに気付いた。
 B船は、船長Bほか1人が乗り組み、15時20分ごろ佐賀漁港を出港し、15時30分ごろ佐賀漁港東方沖で機関を停止して錨索を船首に係止して錨泊を行っていた。
 船長Bは、錨泊後、乗組員と共に、いか釣り漁の操業のため、船首甲板にて漁獲物を入れる箱の準備等を行っていたところ、右舷方15~20mに接近するA船に気付いたが、どうすることもできず、B船の右舷船尾部とA船の船首とが衝突した。
 A船は、B船の錨索がプロペラに絡まったので、潜水夫による除去後に自力で佐賀漁港に入港した。
 B船は、僚船にえい航され対馬市曽ノ浦港に入港した。
原因  本事故は、佐賀漁港東方沖において、A船が東進中、B船が錨泊中、船長Aが、前路に他船はいないものと思い、船首方の死角を補う見張りを適切に行わず、また、船長Bが、操業の準備作業に注意を向け、見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。