
| 報告書番号 | MA2015-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年10月22日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | ケミカルタンカーWOO JUN貨物船第一だいえい丸衝突 |
| 発生場所 | 大分県姫島村姫島北東方沖 姫島灯台から真方位029°3.0海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | タンカー:貨物船 |
| 総トン数 | 3000~5000t未満:200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年08月27日 |
| 概要 | A船は、船長A(大韓民国籍)及び航海士Aほか16人(大韓民国籍11人及びミャンマー連邦共和国籍5人)が乗り組み、キシレン約5,000tを積載し、大韓民国ウルサン港に向けて伊予灘推薦航路の北側を同航路線に沿って西進中、平成26年10月22日00時00分ごろ山口県柳井市平郡島南方沖付近で、航海士Aが、船橋当直を引き継いで操舵手と共に船橋当直についた。 航海士Aは、00時30分ごろ柳井市八島西方沖の伊予灘航路第4号灯浮標北方沖において、推薦航路に沿う283°(真方位、以下同じ。)の針路に定め、約12.0ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で自動操舵により航行中、01時25分ごろ伊予灘航路第1号灯浮標北方沖で、左舷前方5M付近に北進するB船の航海灯を認めた。 航海士Aは、B船がA船より先に周防灘推薦航路に入るものと思い、A船の船尾から接近する他船に注意を向けていたところ、B船がA船の左舷方至近に接近していることに気付き、昼間信号灯を照射し、汽笛を吹鳴した。 A船は、航海士Aが、舵を手動操舵に切り替えたものの、船尾から他船が追越し中で右舵を取ることができないでいたところ、01時49分ごろ、A船の左舷中央部とB船の右舷船首部とが衝突した。 船長Aは、自室で就寝中、汽笛を聴き、衝突のショックを感じて急いで昇橋し、直ちに機関を停止した。 A船は、海上保安庁の指示で山口県徳山下松港沖に投錨して待機した。 B船は、船長B及び航海士Bほか2人が乗り組み、大分県大分港で鋼材約900tを積載し、熊本県熊本港に向けて大分県国東半島東方沖を北進中、23時00分ごろ、船長Bが降橋し、航海士Bが単独の船橋当直についた。 航海士Bは、01時00分ごろ伊予灘西航路第3号灯浮標を通過し、345°の針路及び速力約10.2knで、自動操舵により航行中、01時20分ごろレーダーでB船の右舷正横やや前方約6MにA船の映像を認めた。 航海士Bは、その後、感じ始めた眠気を払拭するため、船橋内を少しずつ移動していたが、レーダーを背に寄り掛かっているときにふと気配を感じて右舷船首方を見ると、A船の船体を認めたが、何もできず、A船と衝突するところを目撃した。 船長Bは、衝突の衝撃で目を覚まして昇橋し、機関を停止して、海上保安庁にVHF無線電話で連絡し、その指示により、徳山下松港に投錨した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、姫島北東方沖の周防灘において、A船が西進中、B船が北進中、航海士Aが、A船の船尾から接近する他船に注意を向け、見張りを適切に行わず、また、航海士Bが、見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。