JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-9
発生年月日 2014年07月01日
事故等種類 衝突
事故等名 液体化学薬品ばら積船東祐漁船大黒丸衝突
発生場所 山口県長門市川尻岬北東方沖  今岬灯台から真方位327°7.6海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 タンカー:漁船
総トン数 500~1600t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年08月27日
概要  A船は、船長A及び航海士Aほか4人が乗り組み、空倉で、福井県坂井市福井港を出港し、山口県徳山下松港に向かった。
 航海士Aは、平成26年7月1日11時50分ごろ、川尻岬北東方沖において、船長Aから船橋当直を引き継ぐ際、前方の速い同航船と後方の追い越した同航船及び左右に漁船、また、右舷方近くに漁船がいるから気を付けるように指示を受けた。
 航海士Aは、単独で船橋当直につき、自動操舵により針路を233°(真方位、以下同じ。)に設定し、約13.5ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で航行を続け、右舷方近くの漁船が安全に通過したのを確認した。
 航海士Aは、12時05分ごろ、私用で携帯電話を掛けていたところ、正午位置を航海日誌等に記録することを忘れていたことに気付き、操舵室後部の海図台上部に設置してあるGPS受信機の緯度経度を読み取り、船尾方を向いて海図上で正午位置の推算をし、位置を記入した後、いつものように船橋当直を続けた。
 A船は、18時45分ごろ、徳山下松港に入港した。
 航海士Aは、その後の海上保安庁の調査の際、12時09分ごろ、川尻岬北東方沖において、A船とB船とが衝突していたことを知った。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、はえ縄漁の目的で、1日未明、山口県長門市通漁港を出港し、川尻岬北東方沖の漁場において、操業を行っていた。
 B船は、16時22分ごろ、長門市青海島北方沖5.9M付近で漂流しているところを航行中の船舶に発見された。
 船長Bは、18時17分ごろ付近海域を捜索していたヘリコプターに発見されて巡視艇に揚収され、死因は溺水による死亡と検案された。
原因  本事故は、川尻岬北東方沖において、A船が南西進中、B船と衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(大黒丸船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。