
| 報告書番号 | MA2015-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年08月29日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第五あけぼの丸漁船金比羅丸衝突 |
| 発生場所 | 島根県浜田市浜田港 浜田漁港西内防波堤灯台から真方位032°120m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 20~100t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年08月27日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか9人(日本国籍7人及びインドネシア共和国籍2人)が乗り組み、山口県萩市見島西方沖で操業を行った後、浜田港に向けて帰途についた。 船長Aは、単独の船橋当直につき、法定灯火を表示し、浜田港沖防波堤灯台北方で自動操舵から手動操舵に切り替え、浜田漁港沖防波堤灯台(以下防波堤灯台については、「浜田漁港」を省略する。)と西沖防波堤灯台との間に向けて約10ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で東進した。 船長Aは、西沖防波堤灯台の北西方約150mのところで、約7knに減速し、西沖防波堤灯台の北方を通過したとき、レーダー画面に他船の映像が映っていなかったので、出航中の他船はいないものと思い、目視により西内防波堤灯台に注意を向けながら東北東進した。 船長Aは、西内防波堤灯台北方付近において、針路を漁港ふ頭-5m岸壁の方向に転じるため、右舵約7°~8°を取り、右転を始めたところ、船首方約40mにB船のマスト灯を視認して衝突の危険を感じ、機関を中立運転として左舵を取ったが、平成26年8月29日00時45分ごろ、A船の船首部とB船の右舷中央部とが衝突した。 A船は、その船首がB船の右舷中央部に突き刺さった状態となったが、船長Bの要請により後進してB船から離れ、自力で漁港ふ頭-5m岸壁に着岸後、船長Aが海上保安庁に通報した。 B船は、船長Bほか1人が乗り組み、法定灯火を表示し、長崎県対馬沖でいか一本釣り漁業を操業するため、浜田港を出航した。 船長Bは、操舵室の右舷側にある踏み台の上に立ち、操舵室上部の開口部から顔を出して手動操舵により操船した。 船長Bは、漁港ふ頭北方沖で港口に向けて左転し、針路を西方に定めたとき、船首方にA船の右舷灯、マスト灯及び作業灯を視認し、速力を約4knから約1knに減速した。 船長Bは、A船がB船と右舷を対して通過するものと思い、西内防波堤灯台側に寄って出航する態勢で西進を続けていたところ、A船がB船に向かって右転を始め、B船とA船とが衝突した。 船長Bは、直ちに乗組員及び船体の安全を確認したのち、B船はA船と離れ、自力で漁港ふ頭-5m岸壁に着岸した。 船長Bは、衝突の衝撃で負傷し、着岸後、救急車で病院に搬送され、左下顎部切創と診断された。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、浜田港において、A船が東北東進して入航中、B船が西進して出航中、船長Aが、西内防波堤灯台に注意を向け、見張りを適切に行わず、また、船長Bが、A船がB船と右舷を対して通過するものと思い、西内防波堤灯台側に寄って出航する態勢で西進を続けていたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(金比羅丸船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。