JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-9
発生年月日 2014年02月23日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船天昇丸乗組員死亡
発生場所 不明(岡山県瀬戸内市黒島西南西方沖)
管轄部署 広島事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年08月27日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、平成26年2月23日06時50分ごろ岡山県瀬戸内市牛窓港を出港し、黒島西南西方沖の底びき網漁の漁場に向かった。
 僚船の船長は、黒島南岸沖で建網漁の操業中、08時50分ごろ黒島西南西方沖を東進している本船を認めた後、揚網作業を行っていたところ、09時00分ごろ背後に衝撃音を聞いて振り返り、黒島南西岸沖の岩場(以下「本件岩場」という。)に乗り揚げた本船を目撃した。
 僚船の船長は、本船の近くに移動して声を掛けたが返事がなく、本船及びその付近に人の姿が見当たらなかったので、他の僚船を通じて海上保安庁への通報を依頼した。
 船長は、海上保安庁及び僚船等による捜索が行われ、24日15時00分ごろ、本件岩場の西方100m付近で発見され、病院へ搬送されたが、死亡が確認され、溺水と検案された。
原因  本事故は、本船が黒島西南西方沖の漁場において操業中、船長が落水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。