JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-8
発生年月日 2015年02月09日
事故等種類 乗揚
事故等名 砂利運搬船第五住福丸乗揚
発生場所 香川県丸亀市本島南岸  牛島灯標から真方位284°1,350m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年08月27日
概要  本船は、船長ほか3人が乗り組み、船長が、単独の船橋当直につき、椅子に腰を掛け、自動操舵で南備讃瀬戸大橋東方沖を約8ノットの速力で西進した。
 本船は、本島南東方沖の南備讃瀬戸大橋を通過後、船長が居眠りに陥り、変針予定場所を通過し、平成27年2月9日05時59分ごろ本島南岸に乗り揚げた。
 船長は、乗揚の衝撃で目覚め、機関を停止し、乗組員全員が昇橋してきたので、浸水及び燃料油流出の有無を確認させた。
 機関長は、海上保安庁へ118番通報した。
 本船は、潮位の上昇を待って自力で離礁し、香川県坂出市坂出港に入港した。
原因  本事故は、夜間、本船が、本島南東方沖を自動操舵により西進中、単独で船橋当直中の船長が居眠りに陥ったため、変針予定場所を通過し、本島南岸に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。