JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-8
発生年月日 2015年01月15日
事故等種類 衝突
事故等名 テンダ―ボート(船名不詳)引船第五金福丸衝突(えい航索)
発生場所 広島県廿日市市厳島北方沖  地御前港西防波堤灯台から真方位150°2,770m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 旅客船:引船・押船
総トン数 その他:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年08月27日
概要  A船は、旅客船に搭載されたテンダーボートで、船長Aほか2人が乗り組み、旅客7人を乗せて厳島北方沖を北進中、平成27年1月 15日11時10分ごろ、かき養殖筏をえい航していたB船のえい航索と衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、かき養殖筏1台をえい航して厳島北方沖を手動操舵により約1.3ノットの速力で西進した。
 船長Bは、A船を左舷船首方に認めたが、A船は厳島を出発した観光船であり、B船がえい航するかき養殖筏の後方を通過していくものと思って航行を続けたところ、A船が接近したので、汽笛を吹鳴して手を振ったが、B船のえい航索とA船とが衝突した。
 A船は、プロペラにB船のえい航索が絡み、航行不能となったが、別のテンダーボートで旅客船の錨泊場所までえい航された。
 船長Bは、海上保安庁に本事故の通報を行った。
原因  本事故は、厳島北方沖において、A船が北進中、B船が西進中、A船とB船のえい航索とが衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。