JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-8
発生年月日 2014年12月18日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船GLORIOUS PLUMERIA押船因幡衝突
発生場所 境港東方沖  境港防波堤灯台から真方位111°2.15海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:引船・押船
総トン数 30000t以上:100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年08月27日
概要  A船は、境港への入港に備えて水先人を乗船させるため、境港東方沖を減速して航行していた。
 B船は、船長Bほか3人が乗り組み、船長Bが操船に当たり、境港東方沖において、パイロットボートからA船へ水先人を移乗させる支援作業を始めた。
 船長Bは、約3ノットの速力で南進しているA船の左舷船尾部にB船の船首部を押し付けたところ、B船が、北東方からのうねりを受け、ローリングして船首部が離れた後、更にうねりを受けて、平成 26年12月18日13時30分ごろB船の船首部とA船の左舷船尾部とが衝突した。
 B船は、航行に支障がなかったので、引き続きA船の入港支援作業を行った。
原因  本事故は、境港東方沖において、A船が水先人を乗船させるために南進中、B船が船首をA船の左舷船尾部に押し付けながら支援作業中、B船が右舷方から波高約2mのうねりを受けたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。