
| 報告書番号 | keibi2015-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年11月11日 |
| 事故等種類 | 施設等損傷 |
| 事故等名 | 巡視艇せとかぜのり養殖施設損傷 |
| 発生場所 | 香川県土庄町豊島北方沖 大蛭島灯台から真方位090°4,080m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 公用船 |
| 総トン数 | 20~100t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年08月27日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか3人が乗り組み、早朝漁業取締りのため、船長が、操縦席に腰を掛けて操船に当たり、機関長を機関操作及び見張りに、航海士補をレーダー監視及び見張りに、機関士補を見張りにそれぞれつけ、約21ノットの対地速力で手動操舵により豊島北西方沖を東進した。 船長は、航海士補から‘豊島北方沖の団子瀬に設置されたのり養殖施設’(以下「本件養殖施設」という。)の南方を通過できる旨の報告を受けたので、本件養殖施設の南東方となる豊島北東方沖に設置された唐櫃沖ののり養殖施設の場所を双眼鏡で確認しながら航行を続けた。 船長は、右舷船首方約100mに本件養殖施設の標識灯を認め、レーダー画面を見たが、海面反射で本件養殖施設の映像を識別することができず、再び前方を見たところ、同標識灯が約10mに接近していたので、機関を中立にし、左舵一杯を取ったが、平成26年11月11日04時19分ごろ、本船は、本件養殖施設に乗り入れた。 船長は、海上保安庁に本事故の通報を行った。 本船は、プロペラシャフトにのり網枠のロープが絡み、自力で脱出できなかったので、のり網業者の作業船によって、のり養殖施設から引き出された。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、豊島北西方沖を東進中、船長が、レーダーで豊島北東方沖に設置された養殖施設の場所を確認することに意識を向け、見張りを適切に行っていなかったため、本件養殖施設に向かっていることに気付かずに航行し、本件養殖施設に乗り入れたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。