JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-8
発生年月日 2014年11月11日
事故等種類 施設等損傷
事故等名 巡視艇せとかぜのり養殖施設損傷
発生場所 香川県土庄町豊島北方沖  大蛭島灯台から真方位090°4,080m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 公用船
総トン数 20~100t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年08月27日
概要  本船は、船長ほか3人が乗り組み、早朝漁業取締りのため、船長が、操縦席に腰を掛けて操船に当たり、機関長を機関操作及び見張りに、航海士補をレーダー監視及び見張りに、機関士補を見張りにそれぞれつけ、約21ノットの対地速力で手動操舵により豊島北西方沖を東進した。
 船長は、航海士補から‘豊島北方沖の団子瀬に設置されたのり養殖施設’(以下「本件養殖施設」という。)の南方を通過できる旨の報告を受けたので、本件養殖施設の南東方となる豊島北東方沖に設置された唐櫃沖ののり養殖施設の場所を双眼鏡で確認しながら航行を続けた。
 船長は、右舷船首方約100mに本件養殖施設の標識灯を認め、レーダー画面を見たが、海面反射で本件養殖施設の映像を識別することができず、再び前方を見たところ、同標識灯が約10mに接近していたので、機関を中立にし、左舵一杯を取ったが、平成26年11月11日04時19分ごろ、本船は、本件養殖施設に乗り入れた。
 船長は、海上保安庁に本事故の通報を行った。
 本船は、プロペラシャフトにのり網枠のロープが絡み、自力で脱出できなかったので、のり網業者の作業船によって、のり養殖施設から引き出された。
原因  本事故は、夜間、本船が、豊島北西方沖を東進中、船長が、レーダーで豊島北東方沖に設置された養殖施設の場所を確認することに意識を向け、見張りを適切に行っていなかったため、本件養殖施設に向かっていることに気付かずに航行し、本件養殖施設に乗り入れたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。