
| 報告書番号 | keibi2015-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年10月01日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船えびす丸乗揚 |
| 発生場所 | 山口県徳山下松港 徳山下松港新川防波堤灯台から真方位234°4,700m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年08月27日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、船首約0.4m、船尾約0.6mの喫水により、平成26年10月1日05時20分ごろ山口県周南市大島半島の係留地を出発し、同市黒髪島南方沖の漁場に向かった。 本船は、船長が手動操舵に当たり、約13ノットの対水速力で大島半島沖を陸岸に寄って南東進中、05時30分ごろ大島半島鍋尻岬北東方沖の岩場に乗り揚げた。 船長は、錨を投入した後、海上保安庁へ118番通報した。 本船は、潮位の上昇を待って自力で離礁し、来援した僚船により係留地までえい航された。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、大島半島沖を南東進中、船長が日出までに漁場に到着したいと思い、ショートカットをして陸岸寄りを航行したため、鍋尻岬北東方沖の岩場に接近し、同岩場に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。