JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-8
発生年月日 2014年10月01日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船えびす丸乗揚
発生場所 山口県徳山下松港  徳山下松港新川防波堤灯台から真方位234°4,700m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年08月27日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、船首約0.4m、船尾約0.6mの喫水により、平成26年10月1日05時20分ごろ山口県周南市大島半島の係留地を出発し、同市黒髪島南方沖の漁場に向かった。
 本船は、船長が手動操舵に当たり、約13ノットの対水速力で大島半島沖を陸岸に寄って南東進中、05時30分ごろ大島半島鍋尻岬北東方沖の岩場に乗り揚げた。
 船長は、錨を投入した後、海上保安庁へ118番通報した。
 本船は、潮位の上昇を待って自力で離礁し、来援した僚船により係留地までえい航された。
原因  本事故は、夜間、本船が、大島半島沖を南東進中、船長が日出までに漁場に到着したいと思い、ショートカットをして陸岸寄りを航行したため、鍋尻岬北東方沖の岩場に接近し、同岩場に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。