JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-8
発生年月日 2014年02月28日
事故等種類 衝突
事故等名 自動車運搬船あさか2漁船海幸丸衝突
発生場所 愛媛県伊方町佐田岬南西方沖  佐田岬灯台から真方位236°2.31海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 1600~3000t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年08月27日
概要  A船は、船長A、航海士Aほか8人が乗り組み、車両252台を積載し、航海士Aが操船指揮をとり、操舵手を見張りにつけ、自動操舵により佐田岬南西方沖を南東進した。
 航海士Aは、右舷船首方にB船を視認したが、小型の漁船であるB船は運動性能が良いので、B船がA船を避けてくれると思い、航行を続けたところ、B船に避航する様子がなかったので、長音及び短音を数回吹鳴しながら航行を続けた。
 A船は、約18ノット(kn)の対地速力で航行中、平成26年2月28日10時50分ごろ、その右舷船首部とB船の船首部とが衝突した。
 船長Aは、海上保安庁に事故の通報を行った。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、佐田岬南西方沖を北進中、A船と衝突した。
 船長Bは、B船が自力航行可能であったので係留地に帰り、病院で診察を受けたところ、左頬部打撲、左胸腹部打撲と診断された。
原因  本事故は、佐田岬南西方沖において、A船が南東進中、B船が北進中、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(海幸丸船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。